皆さんは「保証人」という言葉を聞いたことがあると思います。住宅ローン、賃貸契約、奨学金など、様々な場面で登場するこの言葉。しかし、その仕組みや責任の重さを正確に理解している人は、意外と少ないのではないでしょうか?
「保証人」とは、簡単に言うと、主たる債務者(お金を借りた人など)が返済できなくなった場合に、代わりに返済義務を負う人のことです。軽い気持ちで引き受けてしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性もある、非常に重要な役割なのです。
この記事では、保証人の仕組みについて、基本的な知識から注意点、そして万が一の時の対処法まで、幅広く詳しく解説していきます。保証人になることを検討している方、既に保証人になっている方、そして保証人について知識を深めたい方、全ての方に役立つ情報をお届けします。
1. 保証人の種類と責任範囲
まず、保証人には大きく分けて**「保証人」と「連帯保証人」**の2種類があります。この2つは、責任の範囲が大きく異なるため、それぞれの違いをしっかりと理解しておくことが重要です。
1.1. 保証人
「保証人」は、主たる債務者が返済できない場合に、初めて返済義務を負います。つまり、債権者(お金を貸した人など)は、まず主たる債務者に請求を行い、それでも返済されない場合に限り、保証人に請求することができます。
これを催告の抗弁権と言います。保証人は、債権者に対して「まずは主たる債務者に請求してください」と主張することができます。
また、債権者が主たる債務者に請求したものの、回収できなかった場合でも、保証人は「主たる債務者には財産があり、強制執行すれば回収できる」と主張することができます。これを検索の抗弁権と言います。
さらに、保証人が複数いる場合、各保証人は債務を等分して負担します。これを分別の利益と言います。例えば、100万円の借金に対して保証人が2人いる場合、各保証人は50万円ずつ負担することになります。
1.2. 連帯保証人
一方、「連帯保証人」は、主たる債務者と連帯して返済義務を負います。つまり、債権者は、主たる債務者と連帯保証人のどちらにでも、いきなり全額を請求することができます。
連帯保証人には、上記の催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がありません。債権者は、主たる債務者の状況に関わらず、連帯保証人に請求することができますし、連帯保証人は「主たる債務者に請求してください」とか、「主たる債務者には財産があります」などと主張することもできません。また、連帯保証人が複数いる場合でも、債権者はそのうちの誰か一人に全額を請求することができます。
このように、連帯保証人は保証人に比べて、非常に重い責任を負うことになります。
1.3. 保証人と連帯保証人の違いまとめ
項目 | 保証人 | 連帯保証人 |
催告の抗弁権 | あり(債権者に対して、まずは主たる債務者に請求するよう主張できる) | なし(債権者は、主たる債務者の状況に関わらず、連帯保証人に請求できる) |
検索の抗弁権 | あり(主たる債務者に財産があり、強制執行すれば回収できると主張できる) | なし(主たる債務者の財産状況に関わらず、連帯保証人は返済義務を負う) |
分別の利益 | あり(保証人が複数いる場合、各保証人は債務を等分して負担する) | なし(連帯保証人が複数いる場合でも、債権者はそのうちの誰か一人に全額を請求できる) |
責任の重さ | 連帯保証人に比べて軽い | 保証人に比べて非常に重い |
主な利用場面 | 身元保証、比較的少額の債務など | 住宅ローン、事業融資、高額な債務など |
2. 保証人になる際の注意点
保証人、特に連帯保証人になることは、非常に大きなリスクを伴います。安易に引き受けるのではなく、以下の点に十分に注意し、慎重に判断するようにしましょう。
2.1. 契約内容をしっかり確認する
保証契約を結ぶ際には、必ず契約書の内容を隅々まで確認しましょう。特に以下の点に注意してください。
- 保証の種類(保証人か連帯保証人か)
- 保証する金額(上限額)
- 保証期間
- 主たる債務の内容(借入金額、金利、返済方法など)
- 遅延損害金
- 特約条項
- 収入や資産
- 他の借入状況
- 過去の返済履歴
- 事業の状況(事業資金の場合)
- 自分の収入や資産
- 自分の生活費や支出
- 他の借入状況
- 返済計画の見直し
- 債権者との交渉
- 専門家への相談
- 債務整理(任意整理、自己破産、個人再生など)
- 保証契約の無効・取消
- 包括根保証: 債務者の債務を、種類や金額を問わず、全て包括的に保証するものです。最もリスクが高いタイプです。
- 限定根保証: 保証する債務の種類や範囲を限定したものです。例えば、「〇〇銀行との間の融資取引」や、「〇〇事業に関する債務」などと限定されます。包括根保証よりはリスクが低いですが、それでも注意が必要です。
- 極度額の設定義務化: 個人が保証人となる根保証契約では、保証人が支払う責任を負う上限額(極度額)を、書面または電磁的記録で定めなければならなくなりました。極度額が定められていない根保証契約は無効となります。
- 情報提供義務の強化: 債権者は、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合(返済を滞らせた場合など)や、主たる債務者の財産状況が悪化した場合には、保証人にその情報を通知しなければならなくなりました。
- 保証期間の制限(貸金等根保証契約): 貸金等債務(借金など)を保証する根保証契約では、保証期間が原則として5年を超えることはできなくなりました(更新は可能)。
- 契約書の内容を隅々まで確認する: 「根保証」という言葉がなくても、「将来発生する債務も保証する」といった趣旨の条項がないか、注意深く確認しましょう。
- 極度額が適切に設定されているか確認する: 極度額が、自分の返済能力を大幅に超えていないか、確認しましょう。
- 保証期間を確認する: 保証期間が長すぎないか、確認しましょう。
- 専門家に相談する: 弁護士や司法書士などの専門家に相談し、契約内容のリスクを評価してもらいましょう。
不明な点があれば、必ず契約前に債権者や専門家(弁護士など)に確認しましょう。
2.2. 主たる債務者の状況を把握する
保証人になる前に、主たる債務者の経済状況や返済能力をできる限り把握しておくことが重要です。
主たる債務者が返済困難になる可能性が高いと判断される場合は、保証人になることを避けるべきです。
2.3. 自分の返済能力を考慮する
万が一、主たる債務者が返済できなくなった場合、自分が代わりに返済できるかどうかを冷静に判断しましょう。
返済が困難な場合は、保証人になるべきではありません。
2.4. 家族とよく話し合う
保証人になることは、自分だけでなく家族にも影響を与える可能性があります。必ず家族とよく話し合い、理解と同意を得てから決断しましょう。
2.5. 断る勇気を持つ
親しい間柄や頼みづらい状況であっても、リスクが高いと判断した場合は、保証人になることを断る勇気を持ちましょう。断ることは決して悪いことではありません。
3. 保証人になってしまった場合の対処法
既に保証人になってしまっている場合でも、状況によっては対処法があります。
3.1. 主たる債務者との連携
主たる債務者の返済状況を定期的に確認し、返済が滞りそうな場合は、早めに相談して対策を講じましょう。
3.2. 債権者との交渉
債権者と交渉し、返済期間の延長や返済額の減額などを求めることも可能です。ただし、必ずしも応じてもらえるとは限りません。
3.3. 専門家への相談
弁護士や司法書士などの専門家に相談し、法的アドバイスを受けることも有効です。
3.4. 時効の援用
保証債務にも時効があります。一定期間が経過すると、時効を援用することで返済義務を免れることができます。ただし、時効期間は債務の種類や契約内容によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
4. 保証人に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 保証人になったら、主たる債務者の借金が全て自分の借金になるのですか?
A1. いいえ、必ずしもそうではありません。保証人は、主たる債務者が返済できなくなった場合に、代わりに返済義務を負う立場です。主たる債務者がきちんと返済していれば、保証人に請求が来ることはありません。
Q2. 保証人を途中で辞めることはできますか?
A2. 原則として、保証契約は一方的に解除することはできません。ただし、債権者と主たる債務者の合意があれば、保証人を変更したり、保証契約を解除したりすることは可能です。
Q3. 主たる債務者が自己破産した場合、保証人はどうなりますか?
A3. 主たる債務者が自己破産しても、保証人の返済義務は免除されません。債権者は保証人に請求することができます。
Q4. 保証人になれる人に条件はありますか?
A4. 一般的に、保証人には安定した収入があり、返済能力があると認められる人が求められます。未成年者や成年被後見人などは、保証人になることができません。
Q5. 保証人を探すのが難しい場合はどうすればいいですか?
A5. 保証人不要のサービスを利用したり、保証会社を利用したりする方法があります。
5. 絶対になってはいけない!「根保証(包括根保証)」とは?
保証契約の中でも、特に注意が必要なのが**「根保証(包括根保証)」**です。これは、特定の債務だけでなく、将来発生する可能性のある不特定の債務まで保証する契約です。
通常の保証契約では、保証する債務の内容(金額、期間など)が特定されていますが、根保証では、例えば「〇〇銀行との間の全ての取引」といったように、非常に広範囲な債務を保証することになります。
5.1. 根保証の恐ろしさ
根保証の最大のリスクは、自分が知らないうちに、保証債務が雪だるま式に増えていく可能性があることです。
例えば、主たる債務者が事業を営んでいる場合、根保証契約を結ぶと、最初の借入だけでなく、その後の追加融資、手形割引、さらには将来発生するかもしれない損害賠償債務まで、全て保証することになってしまいます。
しかも、主たる債務者が新たな借入をする際に、保証人に連絡や確認がないことも珍しくありません。気づいた時には、到底返済できないような巨額の債務を負っていた、というケースも少なくないのです。
5.2. 根保証の種類
根保証には、主に以下の2つの種類があります。
5.3. 根保証に関する法改正(2020年4月1日施行)
根保証による被害があまりにも多かったため、2020年4月1日に民法が改正され、個人が保証人となる根保証契約について、以下のような規制が導入されました。
これらの法改正により、個人が根保証人となる場合のリスクは、以前よりは軽減されました。しかし、法人が保証人となる場合や、法改正前に締結された根保証契約については、引き続き注意が必要です。
5.4. 根保証を避けるために
根保証、特に包括根保証は、極めてリスクが高い契約です。原則として、絶対にならないことを強くおすすめします。
もし、根保証契約を求められた場合は、以下の点を確認し、慎重に判断しましょう。
どうしても根保証契約を結ばなければならない場合は、限定根保証とし、極度額を低く設定する、保証期間を短くする、などの交渉を試みましょう。
6. まとめ:保証人は慎重に!根保証は絶対に避ける!
保証人、特に連帯保証人になることは、大きなリスクを伴います。安易に引き受けるのではなく、契約内容や主たる債務者の状況を十分に確認し、自分の返済能力も考慮した上で、慎重に判断しましょう。
そして、根保証(包括根保証)は、絶対に避けるべきです。知らないうちに巨額の債務を負うことになる可能性があります。
もし、保証人になってしまった場合は、一人で悩まず、専門家に相談することも検討してください。
この記事が、皆さんの保証人に関する理解を深め、適切な判断をするための一助となれば幸いです。特に、根保証のリスクについて、しっかりと認識していただければと思います。